知らない間に犯罪者
こんにちは。
近頃犯罪が増え続けていますが、実は知らない間にあなたも犯罪者になっているかもしれません…。
①並んでいる列に割り込みをする
これは軽犯罪法第1条13号にあたります。
公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
今度から横入りしてきた人に堂々と注意できますね。
②タクシーの中で吐く
こちらはタクシー会社によりますが、次のお客さんが乗れなくなり"営業妨害"などの契約違反でお金を請求される場合があります。
乗車中に吐瀉物による汚れや臭いは許容されるかもしれませんが、それ以降は他の乗客に許容されません。
通常は2、3日休業し、その間に清掃、脱臭を行います。かかる費用と休業補償が通常、車両を汚したものに請求されます。
というか吐くまで飲んではいけません。(キッパリ
③決闘に応じる
デュエリストがデュエルを申し込めないですね…。
今後デュエリストの方は決闘を申し込まないでください><><
決闘罪は、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。
- 決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6ヶ月以上2年以下の有期懲役
- 決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の有期懲役
- 決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1ヶ月以上1年以下の有期懲役
- 事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) - 1ヶ月以上1年以下の有期懲役
法律名は「決闘罪ニ関スル件」です。
法律名が重たすぎる…。
何度も言いますが、デュエリストの方は決闘を申し込mry
また、決闘に応じない相手を侮辱する行為も犯罪です。
こちらは名誉棄損罪になるので注意を。
④公園で唾を吐く
恰好つけてる(?)学生さん、アウトです。
街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
公園で決闘申し込んで、唾なんか吐いたら即アウトですから。
やめてくださいね!!!!!
⑤届け出を出さずに南極へ行く
南極地域の環境の保護に関する法律に基づき届け出をせず立ち入ると50万円以下の罰金
知らないし、行かない率高めの犯罪。
意外に罰金も50万と安め…なのか?
50万で入れるなら届け出忘れてもいいかもしれない…。
【参考サイト】
知らないと犯罪者に!? 意外な違法行為ランキング - goo ランキング
【引用/参考サイトなど】
デュエリストとは (デュエリストとは) [単語記事] - ニコニコ大百科